2019-05-22 第198回国会 衆議院 農林水産委員会 第14号
これは、農業競争力強化支援法などにおきまして、「農産物流通等に係る規格について、農産物流通等の現状及び消費者の需要に即応して、農産物の公正かつ円滑な取引に資するため、国が定めた当該規格の見直しを行う」と規定されていることを踏まえまして、農産物規格、検査につきましては、農産物流通の変化や技術の進展等を考慮しつつ、流通の合理化等の観点から課題を整理し、見直しの方向性の検討を行うため、農林水産省政策統括官主宰
これは、農業競争力強化支援法などにおきまして、「農産物流通等に係る規格について、農産物流通等の現状及び消費者の需要に即応して、農産物の公正かつ円滑な取引に資するため、国が定めた当該規格の見直しを行う」と規定されていることを踏まえまして、農産物規格、検査につきましては、農産物流通の変化や技術の進展等を考慮しつつ、流通の合理化等の観点から課題を整理し、見直しの方向性の検討を行うため、農林水産省政策統括官主宰
なお、農業競争力強化支援法、これの第十一条において、「国は、」、ちょっと間、省きますが、「農産物流通等に係る規格について、農産物流通等の現状及び消費者の需要に即応して、農産物の公正かつ円滑な取引に資するため、国が定めた当該規格の見直しを行う」というふうにされているところでありますので、このことを踏まえまして、現在、農産物規格検査について、現場の担い手や実需者の御意見をお聞きしながら、公正かつ円滑な取引
生産者から消費者への直接販売につきましては、生産者がみずから売れ残りリスクを背負うといった課題を有する一方で、販売価格を自身が決定でき、流通コストを抑制できる等のメリットがございまして、これも農産物流通等の有益な流通ルートの一つとして、その振興を図っているところでございます。
そして、このプログラムを踏まえまして、農業競争力強化支援法が制定、施行されたところでございますけれども、同法十一条第一項第二号におきまして、国は、「農産物流通等に係る規格について、農産物流通等の現状及び消費者の需要に即応して、農産物の公正かつ円滑な取引に資するため、国が定めた当該規格の見直しを行う」と規定されたところでございます。
また、このプログラムを踏まえました、本年八月の農業競争力強化支援法の施行がされているわけでございますが、同法十一条第一項第二号におきまして、「国は、」「農産物流通等に係る規格について、農産物流通等の現状及び消費者の需要に即応して、農産物の公正かつ円滑な取引に資するため、国が定めた当該規格の見直しを行う」と規定されております。
本法律案は、農業者による農業の競争力の強化の取組を支援するため、良質かつ低廉な農業資材の供給又は農産物流通等の合理化の実現に関し、国の責務及び国が講ずべき施策等を定め、農業生産関連事業の再編等を促進するための措置を講じようとするものであります。
たとえ農業資材や農産物流通等事業再編や事業参入により資材価格が下げられたとしても、需要拡大や販売増加が見込めなければ、資材価格の引下げに合わせて農産物価格の引下げにつながる懸念もあります。本法案でどの程度農業者の所得向上につながるのか、なぜコストが四割程度下がるのか、試算も示されておらず、いまだにその根拠は明らかになっておりません。
農業競争力強化支援法案に対する附帯決議(案) 我が国の農業が将来にわたって維持され、持続的に発展するためには、「地域の特性に応じて農業資源と農業の担い手が効率的に組み合わされた農業構造を確立し、農業者の所得向上につなげていくこと」及び「良質かつ低廉な農業資材の供給及び農産物流通等の合理化の実現を図ること」の両方が重要である。
これらの解決をするためには、規制の見直しを始めとする農業生産関連事業者の事業環境の整備というものが不可欠でございますし、事業者の自主的な事業再編等を促すことによりまして、良質で低廉な農業資材の供給、あるいは農産物流通等の合理化、これを実現したいというのがこの法の目的でございまして、是非、この法の目的に沿った我々も実行をすることによりましてこの農家の手取り収入が上がるということに結果を持っていきたいというように
第十六条の規定では、政府がおおむね五年ごとに国内外における農業資材の供給及び農産物流通等の状況に関する調査を行い、これらの結果を公表するというふうに書いてございます。
次に、もう一つの農産物流通等の合理化であります。 合理化の中には幾つかのやっぱりキーワードがあると思います。このキーワードの中の一つは、まず第十一条関係。農産物流通等について、その業務の効率化に資するため、情報通信技術その他の技術の活用を促進することというのが第十一条であります。
まず、法案の第一条についてですが、良質で低価格な農業資材の供給及び農産物流通等の合理化に関して国として講ずべき施策を定め、その一環として事業再編又は事業参入を促進するための措置を講ずるというのが本法案の内容であると私は認識しております。
三つ目に、先ほどの直接販売と関わってきますけれども、ここは、書かれているのは、農産物流通等の合理化という、この節に書かれております。そのやっぱり合理化として、農業者、農業団体の農産物の消費者への直接の販売を促進ということで書かれています。
○政府参考人(山口英彰君) ここの十六条の規定は、政府として農業資材の供給や農産物流通等の状況に関する調査を行うという、こういった具体的な行為がございます。そういったことで、ここは行政府が行う行為ということを明らかにしているということでございます。
○政府参考人(山口英彰君) 法律第十六条でございますが、ここは、国が行う施策につきまして、おおむね五年ごとに、国内外における農業資材の供給や農産物流通等の状況に関する調査を行い、これらの結果を公表し、それに基づきまして……
このため、平成二十八年十一月に改訂された農林水産業・地域の活力創造プラン等に基づき、国の責務や国が講ずべき施策等を明確化し、良質かつ低廉な農業資材の供給と農産物流通等の合理化の実現を図ることによって、農業の競争力の強化の取組を支援していくため、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、国の責務等についてであります。
このため、農産物流通等について、国としての規制の見直しを始めとする事業者の事業環境の整備を行うとともに、事業者の自主的な事業再編等を促すことにより、効率的、機能的で農業者と消費者双方がメリットを受けられる流通・加工構造の確立に取り組んでまいります。 次に、全農の改革についてのお尋ねがありました。
本法案では、農業生産関連事業者に対して、良質で低廉な農業資材の供給や農産物流通等の合理化の実現に資する取組を持続的に行うよう努めることを求めておりますが、取引相手である農業者がこのような努力を行う事業者を利用していただかなければ、その実現につながってまいりません。
このため、平成二十八年十一月に改訂された農林水産業・地域の活力創造プラン等に基づき、国の責務や国が講ずべき施策等を明確化し、良質かつ低廉な農業資材の供給と農産物流通等の合理化の実現を図ることによって、農業の競争力の強化の取組を支援していくため、この法律案を提出した次第でございます。 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、国の責務等でございます。
本案は、農業者による農業の競争力の強化の取り組みを支援するため、良質かつ低廉な農業資材の供給または農産物流通等の合理化の実現に関し、国の責務及び国が講ずべき施策等を定め、農業生産に関連する事業の再編または当該事業への参入を促進するための措置を講ずるものであります。 本案は、去る三月二十三日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本委員会に付託をされました。
具体的な内容といたしましては、将来のあり方につきましては、その事業の現状や将来展望に関すること、目標の設定につきましては、良質で低廉な農業資材の供給または農産物流通等の合理化の実現に資する指標や、稼働率など事業者の生産性の向上を示す指標に関すること、また、実施方法につきましては、雇用の安定に配慮することや他の事業者との適正な競争を阻害しないこと、こういったことについて定めることを検討しているところでございます
○山口政府参考人 第五条に規定をしております有利な条件でございますが、農業生産関連事業者が提示する有利な条件、これにつきましては、価格のみを指すのではございませんで、農業資材の場合ですと、品質や性能、さらに、資材の配送条件や、機械等についてはメンテナンス、こういったサービスの面、こういったものも勘案することになりますし、農産物流通等の場合については、取引期間や決済サイト、また、気象条件等で不作で欠品
この調査を実施するに当たりましては、国内及び海外における農業資材や農産物流通等に関する実態を詳細に把握することを考えております。
したがって、このような課題を解決するために本法を制定し、事業環境の整備など国が講ずべき施策を定め、農業生産関連事業者の自主的な事業再編等を促すことで、良質かつ低廉な農業資材の供給及び農産物流通等の合理化を実現することが、農業者による農業の競争力強化の取り組みの支援につながるというふうに私どもは考えております。
また、法案第五条三項においては、「農業者の組織する団体であって農業生産関連事業を行うもの」というものを規定しておりますが、これにつきましては、農業資材事業や農産物流通等の事業を行う、これも、事業協同組合、さらに農業協同組合、そういったものを想定しているものでございます。
そして、「定義」の第二条では、今話もありましたけれども、農業生産関連事業を農業資材事業と農産物流通等事業と定義し、事業者から農業者を除外しているということです。 このように、強化支援法自体は、農業者以外の事業者に関する事業の合理化、事業の再編、参入にかかわる国の責務等を規定したものであるわけですから、五条にある農業者の努力というのは必要だというふうには思えないんですけれども、いかがでしょう。
このため、平成二十八年十一月に改定されました農林水産業・地域の活力創造プラン等に基づき、国の責務や国が講ずべき施策等を明確化し、良質かつ低廉な農業資材の供給と農産物流通等の合理化の実現を図ることによって、農業の競争力の強化の取り組みを支援していくため、この法律案を提出した次第でございます。 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。
具体的施策として、良質かつ低廉な農業資材の供給及び農産物流通等の合理化を図ることを主な目的としており、こうした取り組みは、全体的にコストを下げ、需要の拡大や売り上げの向上などが期待できるという意味で、競争力は強化されるものと認識いたします。その一方で、重要な課題である農業所得の向上にこうした具体策がどのようにつながるのか、わかりにくい部分があることは否めません。
本法案では、農業生産関連事業者に対して、良質で低廉な農業資材の供給や農産物流通等の合理化の実現に資する取り組みを持続的に行うよう努めることを求めておりますけれども、取引相手である農業者がこのような努力を行う事業者を利用しなければ、その実現につながってまいりません。
このため、平成二十八年十一月に改定された農林水産業・地域の活力創造プラン等に基づき、国の責務や国が講ずべき施策等を明確化し、良質かつ低廉な農業資材の供給と農産物流通等の合理化の実現を図ることによって、農業の競争力の強化の取り組みを支援していくため、この法律案を提出した次第でございます。 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、国の責務等についてでございます。
○政府参考人(山口英彰君) 本法案におきましては、農業者による農業の競争力の強化の取組を支援することを目的としておりますけれども、農業生産関連事業者に対しましては、良質かつ低廉な農業資材の供給や農産物流通等の合理化を実現するための措置について規定をしているところでございます。
農業競争力強化支援法案を提出させていただいておりますが、その中で、農業資材価格の引下げや農産物流通等の合理化を図るため、農業生産関連事業者や農業者等に対し、それぞれの立場からその実現に資する行動を求めているところでございます。
○齋藤副大臣 この法案では、もう委員御案内のとおり、農業者の努力のみでは解決できない農業資材価格の引き下げ、あるいは農産物流通等の合理化を図るために、農業生産関連事業者、農業者、農業者の組織する団体等に対して、それぞれの立場から、その実現に資する行動を求めているという構えになっております。